今回このようなテーマが議題に上ったのは、以下のような現状と課題が背景にあります。
●近年、市町村・都道府県が障害福祉計画等に定める「障害福祉サービス等の種類ごとの必要な量の見込み」を上回り、サービス提供量が増加し続けている地域がある一方で、相対的に提供体制が薄い地域が存在し、結果的に利用者のニーズへの対応状況にばらつき(地域差)が大きくなっている。
●この地域差を緩和するためには、高齢化・人口減少が進み、大都市部、一般市等、中山間・人口減少地域といった地域ごとに状況が異なる中で、それぞれの状況に応じて必要なサービスが提供される体制を整備する必要があるが、利用者のニーズに対して必要なサービスの供給が追い付いていない地域においてサービス提供体制の整備を図るためにも、まずは、計画に定める「必要な量の見込み」を上回りサービス提供量が増加し続ける状況を緩和する必要がある。
●その対応策としては、現行制度を前提とすると、以下の仕組みを活用することが考えられる。
・ 市町村・都道府県が障害福祉計画等に定める障害福祉サービス等の「必要な量の見込み」の算定
・ 計画に定めるサービスの必要な量に達している場合等、計画の達成に支障を生ずるおそれが
あると認めるとき、都道府県等が事業所等の指定をしないことができる仕組み(いわゆる
総量規制)
・ 市町村が計画に記載した地域のニーズに即したサービス提供体制の確保が図られるよう意見を
申し出て、都道府県がその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付す仕組み(いわゆる意見
申出制度)
●障害福祉サービス等は、給付費がほぼ全額公費でまかなわれている制度であることや、国費に係る自治体間の公平性の観点なども踏まえれば、一定程度、地域差を是正し、質を確保しつつ、供給が計画的かつ効率的に行われるような方策が必要である。
今後の対応については、以下のような点を検討することが提示されています。
⑴ 地域差を是正し、サービス供給が計画的かつ効率的に行われるための方策
⑵ 地域のニーズに沿ったサービス提供体制確保のための指定の在り方
⑶ サービスの質の確保のための方策
地域差の是正・指定の在り方に係る 対応について