厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会では、現在「人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等」について議論を進めていますが、11月10日の会議では「介護サービスを事業として実施する仕組み」が論点となりました。
そもそもは中⼭間・⼈⼝減少地域において、サービス需要が減少し、安定的な経営に必要な利⽤者の確保に課題を抱える場合や、各サービスの提供主体を個別に確保することが困難な状況であっても、地域の高齢者に対するサービス提供が維持・確保できるような方策はないかと検討する中で、市町村が地域におけるサービス需要の状況やサービス提供体制の実情に応じて、柔軟にサービス基盤を維持・確保していくことができるよう、市町村がその実情に応じて、介護サービスを給付に代わる新たな事業(新類型)として、介護保険財源を活用して実施できる仕組みを設けることが考えられないかとして出てきた議論です。
実施することが想定されるサービスとしては、要介護者に対して、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護等といった居宅サービスと同様のサービスを実施できるようにするとともに、事業者が不⾜している場合など、こうしたサービスを組み合わせて提供することも検討されています。
サービスの質の確保に向けた仕組み等については、市町村の事務負担にも配慮する観点から、国において一定の標準的なひな型を示すことが検討されています。また、事業者が適切にサービスを提供しているかどうかについて、市町村が適切に関与・確認することも検討されています。
実施に当たっては、中⼭間・⼈⼝減少地域における事業者の経営やサービス提供の状況等を⼗分に検証の上、都道府県や市町村も含めて、関係者の意⾒を丁寧に伺いながら検討を進めるとしています。
詳しくは以下のリンク先からご確認ください。
人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築等