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障害福祉サービスの現状と今後の改革の方向性について~財政制度分科会より

2025.05.07
WMOニュースレポート

令和7年4月23日、財政制度分科会が開催され、障害福祉サービスの現状と今後の改革の方向性に
ついて議論されました。

【総括】
●障害福祉サービス等の予算額は直近10年間で倍増(障害児向けサービスは約3倍強)している。
 障害福祉サービス等の持続可能性を確保するためには、サービスの質を確保しながら総費用額を
 抑制する取組が不可欠である。

●需要サイドである利用者に牽制が働きにくく、供給サイドである事業所の増加に応じて総費用額が
 増加しやすい構造にある中で、報酬の適正化に加え、サービスの質の確保・向上に向け、
 ①事業者指定のあり方の見直し、②事業者への実地指導等の強化、➂不正行為に対する対処等に
 取り組むべきである。

1.障害福祉サービス等の現状(予算・利用者数の推移)
  ●障害福祉サービス等の予算額は直近10年間で倍増(うち、障害児向けサービスは約3倍強に
   増加)しており、利用者数や事業所数も約2倍弱に増加している。
  ●障害福祉サービス等予算額の過去10年間平均の伸び率は、社会保障関係費全体に比して
   約4倍であり、著しく高い伸びを見せている。

2.障害福祉サービスの質の向上に向けた対応(総論)
  営利法人を中心に事業所数は増加の一途をたどっている。こうした中、グループホームを
  運営する事業者が連座制の対象となる事案が発生するなど不正事案も増加しており、
  サービスの質の確保・向上に取り組む必要がある。

3.障害福祉サービスの質の向上に向けた対応(各論)
  ①障害福祉計画におけるサービス見込量の精緻化
   ●事業者の新規参入が増加する中、サービスの質の確保・向上等の観点から、計画策定に
    向けて計画で定める目標設定のあり方や障害福祉サービスデータベースの活用等による
    実効性ある計画の策定について検討を進める方針が示されている。
   ●計画に記載されるサービス見込量は総量規制や意見申出制度(都道府県による事業所指定の
    際に市町村長が意見を申し出る仕組み)を活用する根拠となるものであるが、
    多くの自治体では単純に過去の伸びを投影してサービス見込量が算定されている。


  ②事業者指定時の取組
   ●事業者指定にあたり、申請者との事前面談、庁内会議での協議、第三者機関からの意見聴取の
    いずれも行っていない自治体の割合が2割弱ある。サービスの質を確保する観点から、
    指定にあたって書類審査にとどまらず事業者に対して複数のプロセスを求めている自治体の
    取組を参考に、指定のあり方を検討すべきといった意見もある。
   ●昨年4月に施行された意見申出制度について、認識していない市町村が半数弱存在する。
    また、市町村からは同制度の使い勝手の悪さや実効力に関する意見が見受けられる。
   

  ③運営指導・監査等の強化
   ●自治体(都道府県等)は事業者に対する運営指導(実地指導)を概ね3年に1度実施するよう
    求められている。他方、事業所数の急増の影響もあり、実際の頻度はこうした基準を大幅に
    下回る(令和5年度:16.5%<3年に1度=33.3%)。
   ●こうした実態等を踏まえ、令和7年度からの運用として、特に営利法人が運営する事業所数が
    急増している就労継続支援A型・B型、共同生活援助(グループホーム)、児童発達支援及び
    放課後等デイサービスについては、3年に1回以上の頻度で運営指導を行うことを求めるなど、
    運営指導・監査等の強化の方針が社会保障審議会障害者部会において示されている。
   

  ④加算金制度のあり方
   ●偽りその他不正の行為により報酬を得た場合、その4割に相当する加算金を上乗せした金額を
    納める必要がある。この4割は国税通則法の重加算税の割合を参考にしたもの。
    近年の制度改正により、重加算税は一定の要件下で上乗せが可能となっている。
   ●また、加算金を課したとしても、回収前に事業者が廃業した場合等は債権の回収が困難となる。
    こうした事案への税制上の対応として、国税徴収法では一定の要件下で、法人代表者等に
    第二次納税義務を課す枠組みが令和6年度税制改正で創設されている。

  ⑤利用者紹介に対する利益供与等
   ●障害福祉サービス事業者の紹介・選択が公正中立に行われるよう、指定基準において利益供与等の
    禁止が規定されているにもかかわらず、有料で利用者の紹介を行う事業者が存在する。
    現状の対応としては、指定基準の解釈通知の改正やその周知を自治体に対して行うに留まっている。



詳しくは以下のリンク先からご確認ください。

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20250423/01.pdf

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