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第1回障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会~概要

2025.06.10
WMOニュースレポート

障害者支援施設(※)は地域移行を推進すること、重度障害者等への専門的な支援を行うことなど、様々な役割がありますが、今後、更なる地域移行を進めて行くため、障害者支援施設の役割や機能等を整理することが、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検討チーム等において求められています。
これらを踏まえ、厚生労働省は5月26日、障害者支援施設の役割・機能等、その在り方を検討するため、「第1回障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会」を開催しました。

※障害者支援施設とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第5条11項により「障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設」と規定されている施設である。具体的には、障害者に対し、主として夜間においては「施設入所支援」を提供するとともに、昼間は「生活介護」などの日中活動支援を行う社会福祉施設である。

【これまでの経緯】
●令和4年6月13日の「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて~社会保障審議会障害者部会報告書~」では、「障害者支援施設の在り方」について、「障害者支援施設における重度障害者等の支援体制の充実」「地域移行のさらなる推進」「障害者支援施設の計画相談支援のモニタリング頻度等」「障害者支援施設と地域の関わり」の4点を今後の取組として挙げています。

●また、同報告書では、「障害者支援施設については、重度障害者等に対する専門的・個別的支援の提供の推進、施設の有する知識・経験等の地域の事業者への還元等による地域への貢献などを行いつつ、施設からの地域移行を進める必要がある」としています。

● 第7期(令和6~8年度)障害福祉計画等に係る基本指針においては、施設入所者数の削減に関する成果目標について、「令和4年度末時点の施設入所者数の6%以上が地域生活へ移行することとするとともに、令和8年度末時点で、令和4年度末時点の施設入所者数を5%以上削減することを基本とする」とされています。

●また、同指針では、「新たに施設へ入所する者を見込むに当たっては、グループホーム等での対応が困難な者等、真に施設入所支援が必要な場合の検討等を市町村、関係者により協議の上、その結果を踏まえて設定すべきものであることに留意する必要がある」としています。

● 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定においては、施設入所支援について、地域移行を推進するための取組として、以下の対応を行いました。
 ▪地域移行等意向確認担当者の選任や地域移行等意向確認等に関する指針の策定を義務化するとともに、
  未対応の場合は減算の対象とする(令和8年度~)。
 ▪地域移行に向けた動機付け支援として、グループホーム等の見学や食事利用、地域活動への参加を
  行った場合を評価するための加算を創設。
 ▪施設入所者が希望する日中活動の提供を促進するため、障害者支援施設と隣接してない生活介護事業所等
  への送迎について、施設入所者も送迎加算を算定可能とする。

●一方、引き続き検討・検証を行う事項として、以下の対応を行いました。
 ▪障害者支援施設の在り方について、「障害者支援施設の在り方についての検討を進めるため、
  令和6年度において、今後の障害者支援施設が担う役割や機能等に関して整理しつつ、更なる地域移行を
  進めていくための調査研究の実施や検討の場を設ける」としました。
 ▪検討に向けた材料を整理するため、「障害者の地域支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る
  調査研究(令和6年度障害者総合福祉推進事業)」において委員・協力団体からの意見収集、
  入所施設の実態調査、施設・法人ヒアリングや当事者・保護者ヒアリングを実施しました。

上記を踏まえ、本検討会において、障害者支援施設の役割・機能を整理し、障害福祉計画の基本指針の見直しや次期報酬改定に向けた検討を行います。


詳しく以下のリンク先からご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58173.html


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